税制上の優遇措置について Tax incentives

税制上の優遇措置は、「公益社団法人」「公益財団法人」、「私立学校法第3条に規定する学校法人」「私立学校法第64条4項の規定により設立された法人」、「社会福祉法人」、「更生保護法人」に対して年額2000円を超える寄付を行った場合に、控除が受けられるものです。
公益社団法人「24時間テレビ」チャリティー委員会への寄付は、上記に該当するため税制上の優遇措置を受けることができます。確定申告の際に、「24時間テレビ」チャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」と「税制控除に係る証明書のコピー」を添付し、税務署に申告する必要がありますので、必要な方は前記2種の証明書の発行依頼を行ってください。

優遇措置が受けられるのは下記に該当する場合です
個人の場合、所得税、個人住民税、相続税等の優遇措置が設けられています

24時間テレビチャリティー委員会が税額控除の対象法人と認められた
2013年12月24日以降にお預かりした、2,000円を超える寄附金が対象となります。

法人の場合、法人税の優遇措置が設けられています

24時間テレビチャリティー委員会が公益社団法人へと移行した
2013年12月1日以降にお預かりした、2,000円を超える寄附金が対象となります。

募金について

広島テレビ24時間テレビチャリティー委員会の管理する口座へ振込み
広島テレビ24時間テレビチャリティー委員会へ直接募金を持込み

「寄附金領収書発行依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、「ご利用明細書等の振込を証明する書類のコピー」と合わせて、広島テレビ24時間テレビチャリティー委員会までお送りください。

「寄附金領収書発行依頼書」の
ダウンロード
  • 郵送料は各自でのご負担をお願い致します。
732-8575
広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号 広島テレビ内
広島テレビ24時間テレビチャリティー委員会 募金担当宛

書類を確認後、「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書のコピー」を「寄附金領収書発行依頼書」に記載の住所へ郵送致します。

優遇措置については、24時間テレビチャリティー委員会が作成したページからもご確認いただけます。

24時間テレビ
チャリティー委員会のページ